疎遠だった父が孤独死…遺体引き取りを拒否するとどうなる?
突然、疎遠だった父の孤独死を知らされたとき、戸惑いや複雑な感情を抱く方も少なくありません。 「遺体を引き取らなければならないのか」「拒否した場合どうなるのか」と悩む方に向けて、 本記事では、遺体引き取り拒否の可否、その後の流れ、発生する費用や法的リスクについて詳しく解説します。
疎遠だった父の遺体引き取り拒否は可能か
親子関係であっても、法律上「遺体の引き取り義務」はありません。精神的・経済的な事情などで引き取りを辞退することは可能です。 実際、長年連絡を取っていなかった場合など、やむを得ず引き取りを拒否するケースもあります。
日本では、身寄りがない、または親族が引き取りを拒否した場合、最終的に自治体が「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」として火葬・埋葬を行います。 ただし、引き取りを拒否しても、相続や費用の請求などに関しては一定の責任が発生する可能性があります。
警察からの連絡後、遺体引き取りを拒否した場合の流れ
まずは警察から連絡が来る
孤独死が発生すると、警察が身元確認を行い、最も近い親族へ連絡します。 住民票や戸籍を基に照会が行われるため、疎遠であっても法律上の親族であれば通知が届きます。
拒否の意思を伝えると自治体が対応
「遺体の引き取りはできません」と警察に伝えると、その後は自治体が火葬・埋葬を行います。 この場合、故人は「行旅死亡人」として扱われ、自治体が費用を立て替えます。
相続放棄の手続きを忘れずに
遺体を引き取らなくても、財産や負債については相続人としての責任が発生する可能性があります。 遺産を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。 死亡を知ってから3か月以内に申請しなければ、自動的に相続した扱いとなる点に注意しましょう。
孤独死した部屋の現状と清掃の必要性
発見が遅れる孤独死の現場では、室内環境の悪化が深刻です。 夏場は数日で腐敗が進み、体液が床や建材に浸透し、強い臭いや害虫が発生します。
このような汚染は通常の清掃業者では対応できず、専門知識を持つ 特殊清掃業者による除菌・脱臭・害虫駆除が必須です。
遺体引き取り拒否でも発生する費用と請求リスク
賃貸住宅では原状回復費用を請求される場合も
賃貸物件で孤独死が起きた場合、未払い家賃や原状回復費用を請求される可能性があります。 ただし、相続放棄をすれば原則として支払い義務はなくなります。
自治体から火葬費用が請求されるケース
自治体が火葬を行った場合でも、故人の遺産から賄えないときは扶養義務者(子ども・配偶者)に費用が請求されることがあります。 相続放棄をしても、扶養義務があると判断されれば請求を受ける可能性があるため注意が必要です。
戸建てでも特殊清掃が必要なことがある
持ち家であっても、発見までに時間が経過していれば体液や臭いが染み込み、 床や壁の交換が必要となるケースもあります。早期の清掃対応が重要です。
一軒家で孤独死を放置するリスク
近隣トラブルや資産価値の低下
腐敗臭や害虫が広がると、近隣からの苦情や通報に発展します。 また、放置すれば家屋の価値が下がり、売却や相続にも悪影響を及ぼします。
法的責任を問われる可能性
管理不備によって周囲に損害が生じた場合、相続人に損害賠償責任が生じることもあります。 特殊清掃を行うことで衛生・安全の両面からリスクを軽減できます。
特殊清掃は“こころ屋”におまかせください
“こころ屋”は東京都東大和市を拠点に、孤独死現場の特殊清掃・原状回復・消臭・除菌を専門とする清掃業者です。 状況に応じた最適な対応で、衛生環境と心の整理をサポートします。
ゴミ屋敷やペット屋敷など特殊な現場にも対応しており、首都圏全域(東京・埼玉・神奈川・千葉)でご相談可能です。 詳細な作業事例や費用は公式サイトの「作業事例」ページでご確認ください。








